ご注意事項

入学した年内の寄附金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)は税制上「学校の入学に係る寄附金」とみなされ、優遇措置を受けることができませんのでご注意ください。翌年1月以降のお手続きをお願いいたします。

年末に「お振込み」でご寄附をいただいた場合 金融機関の休業日にご注意ください。本校口座への着金日が寄附の受領日となります。

税制上の優遇措置

本校は文部科学省および広島県・広島市より、寄附金税額控除対象法人として認定および指定を受けておりますので、個人の皆様、法人の皆様方が本校へご寄附をされた場合には、下記のように税制上の優遇措置を受けることができます。また広島県以外の場合も学校法人上智学院への寄付金を税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、下記の計算式に基づき、ご寄付いただいた翌年の個人住民税から控除の適用を受けることができます。住民税の税額控除は、所得税の確定申告をすることにより適用を受けることができます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

個人の場合

所得税の寄附金控除

①所得控除…(寄附金の合計額-2千円)×所得税率=減税額

②税額控除…(寄附金の合計額-2千円)×40%=減税額

※①か②は選択適用

※②に関しては年税額が上限

住民税の寄附金控除

③広島県民税控除…(寄附金の合計額-2千円)×2%=減税額

④広島市民税控除…(寄附金の合計額-2千円)×8%=減税額

※自治体によっては、県民税が4%、市町村民税6%の場合があります。

広島県以外の学校法人上智学院への寄付金を税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村
東京都
武蔵野市
神奈川県
秦野市
鎌倉市
海老名市
など
ご寄付いただいた翌年1月1日現在の住所地が下記の方が対象となります。未定の地方公共団体もありますので、お住まいの市区町村へお問合せ願います。

寄附金控除手続

ご寄附いただいた翌年の確定申告時期に、本校が発行する領収証を添付のうえ、確定申告を行ってください。

法人の場合

法人税に関する控除

法人の皆様からの寄付金は、一般の「寄付金」とは別枠で当該事業年度の「損金」の額に算入されます。 損金算入にあたっては①特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と②受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)があります。ご寄付をご検討される際は、本校会計室(TEL 082-271-0241)までお問い合わせください。

①特定寄付金
法人の皆様からの寄付金は、一般の寄付金とは別枠で当該事業年度の損金の額に算入されます。 ただし法人の区分に応じて損金算入限度額がございます。計算式については「国税庁 特定公益増進法人に対する寄付金」のページをご参照願います。
なお、申告に必要な書類(本学発行の「寄付金領収証」および「特定公益増進法人の証明書(写)」)は、本学へのご入金が確認でき次第、お送りいたします。

②受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団を通じて本校へご寄附いただくことにより、法人税法上、寄附金支出額の全額を損金算入できる「受配者指定寄付金制度」を利用することができます。

 

個人情報の取り扱いについて

ご寄附により得た個人情報は、領収証、御礼状の発送のみに使用し、本校の「個人情報保護規程」により、適正に取り扱います。

なお、広島県に住所を有する個人の方から寄附をいただいた場合は、住所氏名、寄附金額等を各市町の税務担当課へ報告することが義務づけられています。

【その他】

現金によるご寄附

本校会計室(本館1階)でもお受けいたします。

事前に本校会計室(TEL 082-271-0241)までお問い合わせください。

振込の場合はお振込み用紙をお送りします。

遺贈によるご寄附

ご遺産の一部をご寄附いただくことも可能です。遺贈としてご寄附をお考えの方は、本校会計室(TEL 082-271-0241までお問い合わせください。

寄附された方からのコメント

2024-10-28

この学校の教育を持続的なものへ

2024-09-30

母校の今後の発展を願い寄付しました

こちらはウェブサイトで使用される標準的なクッキー通知です。あなたは簡単に有効、または無効にすることができます。広島学院では、クッキーを使用しています。