入学した年内の寄附金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)は税制上「学校の入学に係る寄附金」とみなされ、優遇措置を受けることができませんのでご注意ください。翌年1月以降のお手続きをお願いいたします。